| 議員からの『資料提供依頼』に関しては、町は、『情報公開条例上、公開可能となるものであれば、「公文書公開請求書」提出を省略し、資料を提供することとする。 (瀧孝 町長 平成19年6月8日) |
この間、村井副町長から、『情報公開請求によって資料の提供を受けるように』と
課長達に、指示をしているけれど、『情報公開請求によって得ることの出来る公文書』は、
『公文書公開請求書」を省略できるのです。
それが、上記の意味です。
上記の内容は、当時の瀧町長から泉田議長に対して提出された文章の骨格です。
同様の内容が、当時の総務課長の職名で『庁中一般』として、全役場職員に対して
通知がされました。それが今でも生きています。
情報公開に前向きな及川新町長の下での村井副町長の動き・対応は、
職員逮捕後の瀧町長時代そのものです。
これは、場合によっては、村井副町長の発想自体が、瀧町長のせいばかりではなく、
彼自身、もともと『後ろ向きだったのでは?』とも、懸念されます。
途中で’平成26年11月28日、当時の佐藤議長から一般議員に対して
「使用できる範囲を「一般的な文書の写し、参考資料程度に止める』との
議員内(全員協議会ではない)の自主規制を決めましたが、それは、あくまでも、
議員内の法律的根拠のない話であり、一般、役場職員には、適応されません。
役場職員を制約するのは、あくまでも、平成19年の瀧町長通知です。
因みに、その後、選挙によって、新しい議員が生まれました。
これらの議員にとっては、前期の議員の申し合わせに拘束されるものではありません。
また、そうした依頼も受けていません。
